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不動産売却用語集

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な行

2項道路:にこうどうろ

幅が4メートル未満の道路であって、建築基準法第42条第2項の規定により、
道路であるものと「みなす」ことにされた道のこと。
みなし道路」とも呼ぶ。

延べ床面積:のべゆかめんせき

建築物の各階の「床面積」の合計のこと。
容積率を算出する際には、次の部分の床面積は延べ面積から「除外」できる。

  1. 自動車車庫・自転車置場の床面積
  2. 建築物の地階の住宅用途部分の床面積
  3. 共同住宅については、共同住宅の共用廊下・共用階段・エントランスの部分の床面積

法地:のりち

宅地として使用できない斜面部分のこと。
自然にできたもの、人工的につくられたものの両方を含む。「法面」と呼ぶこともある。

不動産買取、不動産売却、不動産一括査定の成功の秘訣

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